小学館 西和中辞典 第2版の解説
di・ri・men・te, [di.ri.mén.te;đi.-]
[形] 〖法〗 (契約などを)無効にする.
impedimento dirimente|(教会法で)絶対的婚姻障害.
[形] 〖法〗 (契約などを)無効にする.
impedimento dirimente|(教会法で)絶対的婚姻障害.
新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...