小学館 西和中辞典 第2版の解説
di・ri・men・te, [di.ri.mén.te;đi.-]
[形] 〖法〗 (契約などを)無効にする.
impedimento dirimente|(教会法で)絶対的婚姻障害.
[形] 〖法〗 (契約などを)無効にする.
impedimento dirimente|(教会法で)絶対的婚姻障害.
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...