小学館 西和中辞典 第2版の解説
di・ri・men・te, [di.ri.mén.te;đi.-]
[形] 〖法〗 (契約などを)無効にする.
impedimento dirimente|(教会法で)絶対的婚姻障害.
[形] 〖法〗 (契約などを)無効にする.
impedimento dirimente|(教会法で)絶対的婚姻障害.
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...