小学館 西和中辞典 第2版の解説
i・le・gis・la・ble, [i.le.xis.lá.ƀle]
[形] 法律を制定できない,立法不能な,法律で統制できない.
No podrá tratarse de legislar lo ilegislable.|法律制定できないことを法律で統制しようとするのはできないことだろう.
[形] 法律を制定できない,立法不能な,法律で統制できない.
No podrá tratarse de legislar lo ilegislable.|法律制定できないことを法律で統制しようとするのはできないことだろう.
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...