小学館 西和中辞典 第2版の解説
i・le・gis・la・ble, [i.le.xis.lá.ƀle]
[形] 法律を制定できない,立法不能な,法律で統制できない.
No podrá tratarse de legislar lo ilegislable.|法律制定できないことを法律で統制しようとするのはできないことだろう.
[形] 法律を制定できない,立法不能な,法律で統制できない.
No podrá tratarse de legislar lo ilegislable.|法律制定できないことを法律で統制しようとするのはできないことだろう.
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...