小学館 西和中辞典 第2版の解説
i・le・gis・la・ble, [i.le.xis.lá.ƀle]
[形] 法律を制定できない,立法不能な,法律で統制できない.
No podrá tratarse de legislar lo ilegislable.|法律制定できないことを法律で統制しようとするのはできないことだろう.
[形] 法律を制定できない,立法不能な,法律で統制できない.
No podrá tratarse de legislar lo ilegislable.|法律制定できないことを法律で統制しようとするのはできないことだろう.
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...