小学館 西和中辞典 第2版の解説
i・le・gis・la・ble, [i.le.xis.lá.ƀle]
[形] 法律を制定できない,立法不能な,法律で統制できない.
No podrá tratarse de legislar lo ilegislable.|法律制定できないことを法律で統制しようとするのはできないことだろう.
[形] 法律を制定できない,立法不能な,法律で統制できない.
No podrá tratarse de legislar lo ilegislable.|法律制定できないことを法律で統制しようとするのはできないことだろう.
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...