小学館 西和中辞典 第2版の解説
in・hi・bir, [i.ni.ƀír]
[他]
1 〖法〗 審理を停止させる.
2 〖医〗 〈器官などの活動を〉抑制する;一時的に停止させる.
━~・se
[再]
1 ⸨de... / en...⸩ ⸨…に⸩かかわらないよう自制する,差し控える;〖法〗 〈裁判官が〉⸨…の⸩審理を停止する.
inhibirse en un asunto|問題にかかわりにならない.
2 〘3人称で〙 抑制される.
3 〖医〗 まひする,一時的に停止する.
[他]
1 〖法〗 審理を停止させる.
2 〖医〗 〈器官などの活動を〉抑制する;一時的に停止させる.
[再]
1 ⸨de... / en...⸩ ⸨…に⸩かかわらないよう自制する,差し控える;〖法〗 〈裁判官が〉⸨…の⸩審理を停止する.
inhibirse en un asunto|問題にかかわりにならない.
2 〘3人称で〙 抑制される.
3 〖医〗 まひする,一時的に停止する.
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...