小学館 西和中辞典 第2版の解説
in・hi・bir, [i.ni.ƀír]
[他]
1 〖法〗 審理を停止させる.
2 〖医〗 〈器官などの活動を〉抑制する;一時的に停止させる.
━~・se
[再]
1 ⸨de... / en...⸩ ⸨…に⸩かかわらないよう自制する,差し控える;〖法〗 〈裁判官が〉⸨…の⸩審理を停止する.
inhibirse en un asunto|問題にかかわりにならない.
2 〘3人称で〙 抑制される.
3 〖医〗 まひする,一時的に停止する.
[他]
1 〖法〗 審理を停止させる.
2 〖医〗 〈器官などの活動を〉抑制する;一時的に停止させる.
[再]
1 ⸨de... / en...⸩ ⸨…に⸩かかわらないよう自制する,差し控える;〖法〗 〈裁判官が〉⸨…の⸩審理を停止する.
inhibirse en un asunto|問題にかかわりにならない.
2 〘3人称で〙 抑制される.
3 〖医〗 まひする,一時的に停止する.
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...