小学館 西和中辞典 第2版の解説
in・hi・bir, [i.ni.ƀír]
[他]
1 〖法〗 審理を停止させる.
2 〖医〗 〈器官などの活動を〉抑制する;一時的に停止させる.
━~・se
[再]
1 ⸨de... / en...⸩ ⸨…に⸩かかわらないよう自制する,差し控える;〖法〗 〈裁判官が〉⸨…の⸩審理を停止する.
inhibirse en un asunto|問題にかかわりにならない.
2 〘3人称で〙 抑制される.
3 〖医〗 まひする,一時的に停止する.
[他]
1 〖法〗 審理を停止させる.
2 〖医〗 〈器官などの活動を〉抑制する;一時的に停止させる.
[再]
1 ⸨de... / en...⸩ ⸨…に⸩かかわらないよう自制する,差し控える;〖法〗 〈裁判官が〉⸨…の⸩審理を停止する.
inhibirse en un asunto|問題にかかわりにならない.
2 〘3人称で〙 抑制される.
3 〖医〗 まひする,一時的に停止する.
個々の企業が新事業を始める場合に、なんらかの規制に該当するかどうかを事前に確認できる制度。2014年(平成26)施行の産業競争力強化法に基づき導入された。企業ごとに事業所管省庁へ申請し、関係省庁と調整...
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