小学館 西和中辞典 第2版の解説
in・hi・bir, [i.ni.ƀír]
[他]
1 〖法〗 審理を停止させる.
2 〖医〗 〈器官などの活動を〉抑制する;一時的に停止させる.
━~・se
[再]
1 ⸨de... / en...⸩ ⸨…に⸩かかわらないよう自制する,差し控える;〖法〗 〈裁判官が〉⸨…の⸩審理を停止する.
inhibirse en un asunto|問題にかかわりにならない.
2 〘3人称で〙 抑制される.
3 〖医〗 まひする,一時的に停止する.
[他]
1 〖法〗 審理を停止させる.
2 〖医〗 〈器官などの活動を〉抑制する;一時的に停止させる.
[再]
1 ⸨de... / en...⸩ ⸨…に⸩かかわらないよう自制する,差し控える;〖法〗 〈裁判官が〉⸨…の⸩審理を停止する.
inhibirse en un asunto|問題にかかわりにならない.
2 〘3人称で〙 抑制される.
3 〖医〗 まひする,一時的に停止する.
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の9月中 (9月後半) のことで,太陽の黄経が 210°に達した日 (太陽暦の 10月 23日か 24日) に始り,立冬 (11月7日か8日) の前日までの約 15日...