小学館 西和中辞典 第2版の解説
in・hi・bir, [i.ni.ƀír]
[他]
1 〖法〗 審理を停止させる.
2 〖医〗 〈器官などの活動を〉抑制する;一時的に停止させる.
━~・se
[再]
1 ⸨de... / en...⸩ ⸨…に⸩かかわらないよう自制する,差し控える;〖法〗 〈裁判官が〉⸨…の⸩審理を停止する.
inhibirse en un asunto|問題にかかわりにならない.
2 〘3人称で〙 抑制される.
3 〖医〗 まひする,一時的に停止する.
[他]
1 〖法〗 審理を停止させる.
2 〖医〗 〈器官などの活動を〉抑制する;一時的に停止させる.
[再]
1 ⸨de... / en...⸩ ⸨…に⸩かかわらないよう自制する,差し控える;〖法〗 〈裁判官が〉⸨…の⸩審理を停止する.
inhibirse en un asunto|問題にかかわりにならない.
2 〘3人称で〙 抑制される.
3 〖医〗 まひする,一時的に停止する.
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...