小学館 西和中辞典 第2版の解説
pe・ni・ten・cia・do, da, [pe.ni.ten.θjá.đo, -.đa/-.sjá.-]
[形] 宗教裁判所によって処罰[処刑]された.
━[男] 〘ラ米〙 囚人,服役囚.
[形] 宗教裁判所によって処罰[処刑]された.
━[男] 〘ラ米〙 囚人,服役囚.
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...