プログレッシブ 仏和辞典 第2版の解説
indignité /ε̃diɲite/
[女]
➊ 卑劣さ,下劣さ;卑劣な行為.
commettre des indignités|あさましい振る舞いをする.
➋ 〖法律〗 indignité nationale 対独協力罪,反祖国罪(第2次大戦後に,対独協力者に課せられた市民権剥奪を伴う刑罰).
[女]
➊ 卑劣さ,下劣さ;卑劣な行為.
commettre des indignités|あさましい振る舞いをする.
➋ 〖法律〗 indignité nationale 対独協力罪,反祖国罪(第2次大戦後に,対独協力者に課せられた市民権剥奪を伴う刑罰).
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...