プログレッシブ 仏和辞典 第2版の解説
indignité /ε̃diɲite/
[女]
➊ 卑劣さ,下劣さ;卑劣な行為.
commettre des indignités|あさましい振る舞いをする.
➋ 〖法律〗 indignité nationale 対独協力罪,反祖国罪(第2次大戦後に,対独協力者に課せられた市民権剥奪を伴う刑罰).
[女]
➊ 卑劣さ,下劣さ;卑劣な行為.
commettre des indignités|あさましい振る舞いをする.
➋ 〖法律〗 indignité nationale 対独協力罪,反祖国罪(第2次大戦後に,対独協力者に課せられた市民権剥奪を伴う刑罰).
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...