プログレッシブ 仏和辞典 第2版の解説
indignité /ε̃diɲite/
[女]
➊ 卑劣さ,下劣さ;卑劣な行為.
commettre des indignités|あさましい振る舞いをする.
➋ 〖法律〗 indignité nationale 対独協力罪,反祖国罪(第2次大戦後に,対独協力者に課せられた市民権剥奪を伴う刑罰).
[女]
➊ 卑劣さ,下劣さ;卑劣な行為.
commettre des indignités|あさましい振る舞いをする.
➋ 〖法律〗 indignité nationale 対独協力罪,反祖国罪(第2次大戦後に,対独協力者に課せられた市民権剥奪を伴う刑罰).
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...