仮処分

日本語の解説|仮処分とは

プログレッシブ和英中辞典(第4版)の解説

かりしょぶん【仮処分】

an interim order, a provisional order;〔差し止め命令〕「a temporary [a preliminary;an interim] injunction

土地を仮処分する
make a provisional disposition of land

出典 小学館「プログレッシブ和英中辞典(第4版)」プログレッシブ和英中辞典(第4版)について 情報 | 凡例

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む