一罪一訴因の原則(読み)いちざいいちそいんのげんそく

世界大百科事典(旧版)内の一罪一訴因の原則の言及

【訴因】より

…なお,実務上はほとんど行われることはないが,〈数個の訴因……は,予備的に又は択一的にこれを記載することができる〉(256条5項)。また,訴因は,1罪について1個として特定する必要がある(一罪一訴因の原則)。 検察官は,証拠の提出に先立って,または証拠調べの経過に伴って,起訴状記載の訴因の追加・撤回・変更(以下訴因変更という)を許可するよう裁判所に請求することができる(実務上は予備的追加の方法で行われる場合が相当ある)。…

※「一罪一訴因の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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