入国管理庁設置令(読み)にゅうこくかんりちょうせっちれい

世界大百科事典(旧版)内の入国管理庁設置令の言及

【出入国管理】より

… 第2次大戦後,日本国憲法が制定され,基本的に国際交通の自由の保障が宣明(とくに22条〈居住・移転・移住の自由〉を参照)されたが,平和条約の発効(1952年4月28日)までは,出入国管理権は,占領軍の手にあり,その下で制定された勅令〈外国人登録令〉(1947公布)を主たる法規として運用された。平和条約の発効にともない,〈出入国管理令〉(1951年公布の政令),〈外国人登録法〉(1952公布)が制定されるとともに,〈入国管理庁設置令〉(1951年公布の政令。同庁は後に法務省入国管理局へ改組)が制定され組織が整えられて,回復された出入国管理権の行使体制がつくられた。…

※「入国管理庁設置令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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