同一戸籍同一氏の原則(読み)どういつこせきどういつうじのげんそく

世界大百科事典(旧版)内の同一戸籍同一氏の原則の言及

【戸籍】より

…これに対応して,現行の戸籍法が制定された(新民法,新戸籍法ともに1947年12月22日公布,48年1月1日施行)。(1)戸籍法の内容 戸籍は,夫婦(あるいは父または母)およびこれと氏を同じくする未婚の子を単位として編製される(同一戸籍同一氏の原則)。戸籍には,本籍のほか,戸籍内の各人について,氏名,生年月日,戸籍に入った(入籍)原因と年月日,実父母の氏名と実父母との続柄,養子であるときは養父母の氏名と養父母との続柄,夫婦については夫または妻であること,他の戸籍から入った者についてはその戸籍の表示などが記載される。…

※「同一戸籍同一氏の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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