在宅時医学総合管理料(読み)ザイタクジイガクソウゴウカンリリョウ

デジタル大辞泉 「在宅時医学総合管理料」の意味・読み・例文・類語

ざいたくじいがく‐そうごうかんりりょう〔‐ソウガフクワンリレウ〕【在宅時医学総合管理料】

在宅で療養している患者1人に対して月2回以上の訪問診療を行う場合に加算される診療報酬

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