世界大百科事典(旧版)内の畠山国氏の言及
【奥州探題】より
…奥州総大将の職権は軍勢催促,軍忠証判・注進などの軍事指揮権を中核とするものであったが,のちになると義房は所領の安堵,充行(あておこない),兵糧米徴収等の権限を行使し,統治権をも掌握しようとした。そのため45年(興国6∥貞和1)奥州総大将を解任され,かわって畠山国氏,吉良貞家が奥州に派遣された。この両者から奥州管領の呼称がみられ,ここに奥州管領制が成立し,二人管領制となった。…
※「畠山国氏」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」