世界大百科事典(旧版)内の軍役金の言及
【兵賦金】より
…さらに66年(慶応2)8月には軍役銃卒の供出を命じたが,この場合にも代金納を認めた。翌年9月26日,幕府は200石以上の幕臣に対し,知行所の年貢の半分に相当する金を軍役として納めるように命じ,兵卒はこの軍役金を資金として幕府が直接抱え入れることとした。これは軍役制度を大幅に変更するものであるが,兵賦金徴収はこの改革の前提をなしていたといえよう。…
※「軍役金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」