金銭信託以外の金銭の信託(読み)きんせんしんたくいがいのきんせんのしんたく

世界大百科事典(旧版)内の金銭信託以外の金銭の信託の言及

【金銭信託】より

…広義には貸付信託,年金信託,財産形成信託および証券投資信託も金銭信託に属するが,これらはそれぞれ特別法に基づく信託であるため,通常は金銭信託に含めない。信託財産を引き受ける際に金銭で引き受けても,信託終了の際はそのときの信託財産(貸付金債権や株式,公社債の形)のままで受益者に返還する信託を〈金銭信託以外の金銭の信託〉(〈金外〉と略称)と呼ぶ。金外は,従業員持株信託など有価証券に対する投資ニーズの高まりにつれて増加している。…

※「金銭信託以外の金銭の信託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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