《一般国法学》(読み)いっぱんこくほうがく

世界大百科事典(旧版)内の《一般国法学》の言及

【ブルンチュリ】より

…他方チューリヒ上院議員を務めたが,ついに志を得ず,ミュンヘン大学に転じた。ここで代表作《一般国法学》全2巻(1851‐52)を書く。国家は君主中心の有機的統一体であるとするこの本は,加藤弘之によって部分訳刊され(《国法汎論》1876),明治時代の官界・学界に迎えられた。…

※「《一般国法学》」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む