世界大百科事典(旧版)内の《世紀の遺書》の言及
【戦犯】より
…これらの事情のために,有罪判決が戦勝国側の報復処置であるにすぎないという印象を,受刑者に与える傾向があった。死刑その他で死亡した戦犯たちの遺文を収めている《世紀の遺書》(巣鴨遺書編纂委員会編,1953)の中で,自己の有罪を認めた内容のものがわずかしかないのはおそらくそのためである。しかしそれにもかかわらず,多数の遺文は自分たちをこのような境遇におとしいれた戦争の悲惨さを訴え,平和への希求を述べているので,その限りにおいて裁判一般は無効ではなかったという評価も可能である。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」