《令抄》(読み)りょうしょう

世界大百科事典(旧版)内の《令抄》の言及

【律令法】より

…その後,公的な律令講書が貞観(859),延喜(年未詳),長保(999)の3回開かれたことが知られており,またその間に惟宗直本(これむねのなおもと)によって《律集解》《令集解》が編纂されたが,以後は律・令の全篇にわたる注釈書はみられず,律令学はわずかに惟宗氏,坂上氏,中原氏などに家学として伝えられたにすぎなかった。降って室町時代に一条兼良は《令抄》を著したが,これも古来の注釈を摘記したものにすぎない。ついで江戸時代に入ると漢学者,国学者の双方による律令研究が盛行し,注釈書を残した者に壺井義知(つぼいよしちか)(1657‐1735),荷田春満(かだのあずままろ),稲葉通邦(いなばみちくに)(1744‐1801),河村秀穎(ひでかい),河村秀根(ひでね),薗田守良(そのだもりよし)(1785‐1840),近藤芳樹などがあるが,依然として研究の中心は解釈学におかれていた。…

※「《令抄》」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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