世界大百科事典(旧版)内の《国法汎論》の言及
【封建制度】より
…もっとも,幕末・維新期からFeudalismusやLehnswesenを封建と訳すことが定着したわけでなく,津田真道の《泰西国法論》(オランダの憲法学者フィセリングの講義の邦訳。1868)は,〈籍土の制〉と訳しており,加藤弘之抄訳・ブルンチュリ《国法汎論》(1876)もこれを踏襲している。ただ加藤は訳注で〈稍封建ニ類スル制〉としており,この辺が西洋的概念と漢語の封建との結びつきの嚆矢(こうし)とみられる。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」