《開元律疏》(読み)かいげんりつそ

世界大百科事典(旧版)内の《開元律疏》の言及

【唐律疏議】より

…《唐律》12編500条(実は502条)の各条にわたって字句の解釈をほどこすとともに,疑義の生じそうな条には適用に関する問答を付していて,唐代のみならず,中国刑法史の研究上もっとも重要な書である。本書は653年(永徽4)に長孫無忌らによって編集された《永徽律疏》とされてきたが,仁井田陞らは737年(開元25)に李林甫らによって編纂された《開元律疏》であると主張した。律の本文のみならず,疏議の部分も法的効力をもっていたので,後世《唐律》12巻の形で出版されることは珍しく,《唐律疏議》30巻の形式で伝えられ,日本でも江戸時代に刊行された〈官版〉のなかに含まれていた。…

※「《開元律疏》」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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