アレマン部族法典(読み)あれまんぶぞくほうてん

世界大百科事典(旧版)内のアレマン部族法典の言及

【ゲルマン部族法】より

…中世初期におけるゲルマン諸部族の法。とくに5世紀後半から9世紀初頭にかけて成立した諸部族法典を指す。卑俗ラテン語で記録され,内容的には贖罪(しよくざい)金(ブーセ)の規定や訴訟法的規定が多い。私法的規定は少数であり,国制,行政法にいたってはほんのわずかである。当該部族民にのみ適用される属人法であった。諸部族法典は,成立の時期と条件を異にする三つのグループに大別される。 第1は,ローマ帝国領内に定住したゲルマン人の法記録。…

※「アレマン部族法典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

昆虫綱半翅目(はんしもく)同翅亜目セミ科Cicadidaeの昆虫。体長は雄32~39ミリメートル、雌23~28ミリメートル。体は黒色で、茶色や緑色の斑紋(はんもん)がある。雄の腹部は大きく、空洞で、発...

ヒグラシの用語解説を読む