エルベ川航行条令(読み)えるべがわこうこうじょうれい

世界大百科事典(旧版)内のエルベ川航行条令の言及

【エルベ[川]】より

…領邦政府はその除去に努力したが,その達成は容易ではなかった。1815年ウィーン会議最終議定書ではじめて,数ヵ国を貫流する河川に関する国際化の原則が宣言され,1821年エルベ川航行条令によって,沿岸領主や都市のもつあらゆる貨物積換権,互市強制権Stapelrechtが廃止された。しかし関税の徴収は一部では1870年まで続いた。…

※「エルベ川航行条令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む