世界大百科事典(旧版)内のかけごとの言及
【賭博】より
…金銭や物品を賭けて勝負をあらそうことで,〈ばくち〉〈かけごと〉ともいう。
【日本】
[古代]
かけごとの習俗は古くからみられ,《古事記》に秋山之下氷壮夫(あきやまのしたびおとこ)と春山之霞壮夫(はるやまのかすみおとこ)が伊豆志袁登売(いずしおとめ)をめぐり妻争いをし,衣服をぬぎ山河の産物を備えて,かけごとを行ったとある。…
【賭博罪】より
…刑法上賭博とは,偶然の勝敗によって財物の得喪を決することで,当事者が勝敗を決する博戯と,単に予想の的中を争う賭事とがあるが,区別の実益はない。賭博は適度に行われれば娯楽と射幸という人間の欲求をほどよく満たすものであるが,賭博への耽溺は日常的な勤労意欲を麻痺させ健全な経済社会運営を混乱させるとともに,副次的な犯罪を誘発し,しばしば暴力団の資金源となる性格をもっている。そこでどの範囲で賭博行為を容認し,あるいは処罰の対象とするかは難しい問題であるが,日本では前記の悪弊を理由に賭博行為一般を風俗犯として刑法で処罰しつつ〈一時の娯楽に供する物を賭〉す場合を例外として許容するとともに,政府あるいは地方公共団体が競馬・競輪・宝くじなどの事業を推進あるいは主催することにより国民の欲求を吸収し,健全な運営とその収入による公共の福祉の増進とを図る政策をとっている。…
※「かけごと」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」