世界大百科事典(旧版)内のカスティリャ法の言及
【インディアス法】より
…固有の意味では,かつてインディアスと総称されたスペイン領アメリカの植民地立法を指すが,広義にはこの地域の植民地時代に行われた法の総体をいう。後者の意味に用いれば,インディアス法の法源は,おもにカスティリャ法と本国から発せられた植民地のための諸立法とから成る。 新大陸の発見当時,スペインでは,カスティリャ,アラゴン2王国の政治的連合が成立していたが,新たに発見・征服された大陸と島嶼は,いくつかの理由と配慮から,以後カスティリャに帰属することとされた。…
※「カスティリャ法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」