カピタ(読み)かぴた

世界大百科事典(旧版)内のカピタの言及

【カピタティオ】より

…しかし帝政前半期については,課税対象となる住民の範囲,課税額などは,一部の属州を除いて明らかではなく,地域によってかなりの差があったものと思われる。300年ごろディオクレティアヌスが再編した課税制度(カピタティオ・ユガティオ制)のもとでのカピタティオの内容は,比較的明確に知られている。それによると,課税の単位であるカピタcapitaは,自由人,コロヌス,奴隷,さらには家畜をも含んだ。…

※「カピタ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む