世界大百科事典(旧版)内のカラ期間の言及
【通算年金】より
…国民皆年金を実現するために,職業移動などにより年金制度を移ったため加入期間の要件を満たしえない者にも年金を支給するように,1961年に制定された通算年金通則法により設けられた年金。当初は老齢年金のみであったが,76年の改正で障害年金と遺族年金についても導入された。複数の制度の加入期間を合わせて一定期間になれば年金受給権を与えるもので,老齢年金については,国民年金と被用者年金(厚生年金・共済年金)の間の通算では25年,厚生年金と共済年金の通算では20年として,それぞれの加入期間に応じて通算老齢年金を支給した。…
※「カラ期間」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」