キャンベル誹毀法(読み)きゃんべるひきほう

世界大百科事典(旧版)内のキャンベル誹毀法の言及

【誹毀法】より

…誹譏法とも書く。文書による名誉毀損の取締法をさし,印刷物,とくに新聞や雑誌の発達および言論出版の自由の発達と深くかかわりながらイギリスで発展した。15世紀ころから近代初期にかけては,政治的誹毀の取締りが中心で,国王に対する誹毀は反逆罪の一つとされていたが,18世紀に入ると,こうした政治的誹毀を〈治安妨害的誹毀seditious libel〉という特別の刑事犯罪とみる考え方が現れた。誹毀の事実が虚偽の場合はもちろん,真実の場合も,〈真実であればあるほど誹毀は重大だthe greater the truth,the greater the libel〉といわれ,誹毀裁判では陪審人に事実審理の権限は認められなかった。…

※「キャンベル誹毀法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

収穫年度を2年経過した米。《季 秋》[類語]米・玄米・白米・新米・古米・粳うるち・粳米・糯もち・糯米・黒米・胚芽米・精白米・内地米・外米・早場米・遅場米・新穀・米粒・飯粒・小米・屑米...

古古米の用語解説を読む