コモン・ロー型行政法(読み)こもんろーがたぎょうせいほう

世界大百科事典(旧版)内のコモン・ロー型行政法の言及

【行政法】より

…すなわち英米における行政法の成立・展開は,行政の現代的機能を果たすための各種行政委員会や行政審判所等が行使する行政的・準立法的または準司法的権限をめぐる諸問題(行政手続,委任立法,司法審査,救済方法等)についての特殊な制定法・判例等の集積の中に主としてみられる。イギリスとアメリカの行政法は,それぞれ歴史的制度的基礎を異にするところから,両者間の差異もみのがせないが,上述したかぎりでの大陸型行政法とは異質なものである点で共通しており,これを英米型行政法またはコモン・ロー型行政法とよんでいる。
[日本]
 日本は,明治憲法下で,ドイツ・プロイセン型行政法を範としてその行政法を成立・展開せしめてきた。…

※「コモン・ロー型行政法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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