世界大百科事典(旧版)内のコーポレート・リオーガニゼーションの言及
【会社更生法】より
…会社整理は,株式会社を対象とする制度で,破産原因が生じていなくてもそのおそれのある時点で開始されうる点,および債権者による担保権の実行を一時停止できる点で一歩進んだものであるが,この手続は本来私的整理を裁判所が側面から助成するという消極的な性格をもつため,再建案の成立につき和議のように債権者の多数決で決めることができず全員の同意をとりつけなければならないことが弱点となっている。 第2次大戦後,占領軍当局の示唆のもとに,アメリカからの外資導入を容易ならしめるとの目的をもって,当時のアメリカ連邦破産法Bankruptcy Act第10章に規定されていたコーポレート・リオーガニゼーションを範とし,既存の破産法や和議法の法技術を応用し,大企業の倒産を眼中に置いて作られたのが会社更生法である。従来の再建手続すなわち和議や会社整理と異なる点は多岐にわたるが,まずその目的理念において,これが会社の再建ではなく,経済的・社会的実在としての企業の再建をもくろんでいることが強調される。…
※「コーポレート・リオーガニゼーション」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」