サド裁判(読み)さどさいばん

世界大百科事典(旧版)内のサド裁判の言及

【猥褻】より

… 猥褻な表現はそれがどのような脈絡でなされても猥褻だとするのが絶対的猥褻概念であり,本来猥褻な表現も,芸術作品,学問的著述などの中では,猥褻性が芸術性や学問性に昇華されて猥褻でなくなるとするのが相対的猥褻概念である。日本では,チャタレー裁判第一審判決以来,後者を支持する学説が少なくなく,絶対的猥褻概念に立つ最高裁判所判例と対立している(最高裁判所でも,1969年の《悪徳の栄え》裁判(サド裁判)では,相対的猥褻概念をとる少数説があらわれた)。 刑法175条(わいせつ物頒布等の罪。…

※「サド裁判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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