世界大百科事典(旧版)内のシ団の言及
【シンジケート】より
…戦後には独占禁止法の制定によってシンジケートがカルテルの一形態として禁止されたので,多くの事例はないが,函館製氷会社による共同販売会社の設立事件(1957),京都生コンクリート工業組合事件(1973)などが公正取引委員会によってシンジケートとして摘発された。【植草 益】
[国債引受けシ団]
証券の募集・売出しにおいて,複数の第三者が共同で引受けを行うに際して結成される組織を〈引受けシンジケート団〉,略して〈シ団〉という。シ団のメンバーになれるのは,国債等公共債については銀行,信託会社等金融機関と証券会社であり,その他の債券,株式については証券会社だけである(証券取引法65条)。…
※「シ団」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」