世界大百科事典(旧版)内のジュネーブ第4条約の言及
【占領】より
…占領は敵対行為の状況により左右される一時的敵地支配の事実状態であって,たとえ敵の全領域を支配下においても,占領国がその領域の主権者となるのではない。占領地域の統治やそこに居住する住民の保護等は,占領に関する慣習法規を成文化した1907年ハーグ陸戦規則や,49年ジュネーブ第4(文民)条約により規定されており,占領軍当局もそれらに拘束され,恣意的行動が許されるわけではない。 ハーグ陸戦規則によれば,占領軍は絶対的支障のないかぎり占領地の現行法律を尊重し,なるべく公共の秩序および生活を回復確保するためになしうるいっさいの手段を尽くさなければならない。…
※「ジュネーブ第4条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」