世界大百科事典(旧版)内のすき入れ紙製造取締法の言及
【透し】より
…したがって紙を透かして見た場合に暗く見えるので黒透きという。日本では,黒透きは紙幣等に用いられているほかは原則として禁止されており,また白透きについては紙幣,収入印紙等政府発行の証券にすき入れてある文字や画紋と同一もしくは類似のものの使用が原則的に禁止されている(1947年公布の〈すき入れ紙製造取締法〉)。手すき紙では竹簀(たけす)を使用する関係上,編糸の模様があたかも線のように入り透し模様を作ることがある。…
※「すき入れ紙製造取締法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」