世界大百科事典(旧版)内のソフトウェア関連発明の言及
【電子情報の知的所有権】より
… コンピュータープログラム自体は自然法則を利用していないので特許法の保護を受けることはできない。しかし,装置と合わせたシステム,その処理方法,あるいはプログラムを格納した記録媒体としての発明は,〈ソフトウェア関連発明〉としての要件を満たせば保護対象となる。この結果,実質的に同じプログラムが著作権と特許権の両方で保護されることになるが,著作権はプログラムの表現を保護するのに対し,特許権はそのアルゴリズムや設計等のアイデアを保護するという意味で保護対象が異なる。…
※「ソフトウェア関連発明」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」