トリップ・チャーター(読み)とりっぷちゃーたー

世界大百科事典(旧版)内のトリップ・チャーターの言及

【用船】より

… 定期用船契約とは,船主(オーナーowner)が船長をはじめとする乗組員を配乗し,いつでも特定の航路に就航できる状態に準備した堪航性のある船舶を一定期間貸し与えることを約し,これに対して用船者chartererは当該船舶の運航実績のいかんにかかわらず用船期間に基づいて用船料を支払うことを約束して借り受ける用船取引をいう。定期用船には,特定航路の航海に要する期間に限って用船するトリップ・チャーターtrip charterと,特定航路の航海期間に関係なく一定期間にわたって用船する期間用船period charterとがある。定期用船契約における船主は乗組員を配乗し,いっさいの属具を備えた堪航性のある船舶を所定の港で用船者に引き渡すので,これに要するいっさいの費用(船舶経費)を負担する。…

※「トリップ・チャーター」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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