世界大百科事典(旧版)内のドイツ国社会保険法の言及
【帝国保険法】より
…1880年代に創設された疾病保険,災害保険,廃疾保険に新たに遺族保険を加えて1911年に制定されたドイツの統一的社会保険立法。ドイツ国社会保険法とも訳される。全体は6編によって構成され,うち3編が疾病,災害,年金の各保険に,残りが総則と共通規定にあてられる。…
※「ドイツ国社会保険法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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