世界大百科事典(旧版)内のドイツ帝国商法の言及
【商法】より
…このドイツ旧商法は日本現行商法のモデルとされた。1869年にドイツ帝国が成立すると民法典を制定し,それとの調整を図るため97年にドイツ帝国商法(新商法)が制定された。このドイツ新商法は当時における経済の発展,とりわけ新しい営業の発達を考慮していわゆる絶対的(客観的)商行為を廃止し,フランス商法典のとった商事法主義を捨て,企業関係を対象とする法というふたたび新しい意味の商人法主義の立場が復活し,商法史上注目すべき意義を示した。…
※「ドイツ帝国商法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」