ノー・ロス,ノー・プロフィット(読み)のーろすのーぷろふぃっと

世界大百科事典(旧版)内のノー・ロス,ノー・プロフィットの言及

【自動車損害賠償責任保険】より

…なお保険金額は死亡した者または傷害を受けた者1人について定められており,1事故当りの制限は設けられていない。自賠責保険の保険料率は,損害保険料率算出団体に関する法律の規定により自動車保険料率算定会が算出して大蔵大臣に認可申請し,大蔵大臣が自動車損害賠償責任保険審議会に諮問した後,運輸大臣の同意を得て認可されるが,被害者の救済を目的とする社会保障的色彩の強い保険であるため,その算定にあたっての認可基準が設定され,適正原価主義をとり,また営利目的の介入を認めない,いわゆる〈ノー・ロス,ノー・プロフィットno loss,no profit〉の考え方が適用されている。保険金の請求には,本請求のほか,仮渡金と内払金の請求があるが,いずれの場合も被害者は,加害者との示談交渉が円滑に進まないような場合,保険会社に直接請求を行うことが可能であり,これにより迅速で確実な支払を受けることができる。…

※「ノー・ロス,ノー・プロフィット」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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