世界大百科事典(旧版)内のバイエルン部族法典の言及
【ゲルマン部族法】より
…中世初期におけるゲルマン諸部族の法。とくに5世紀後半から9世紀初頭にかけて成立した諸部族法典を指す。卑俗ラテン語で記録され,内容的には贖罪(しよくざい)金(ブーセ)の規定や訴訟法的規定が多い。私法的規定は少数であり,国制,行政法にいたってはほんのわずかである。当該部族民にのみ適用される属人法であった。諸部族法典は,成立の時期と条件を異にする三つのグループに大別される。 第1は,ローマ帝国領内に定住したゲルマン人の法記録。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」