パクタ・スント・セルバンダ(読み)ぱくたすんとせるばんだ

世界大百科事典(旧版)内のパクタ・スント・セルバンダの言及

【国際法】より

…こうして国際法の成立の基礎を国家間の意思の合致に置く国際法理論が定着した。この考えは,〈合意は拘束する〉という意味の〈パクタ・スント・セルバンダpacta sunt servanda〉の原則を出発点とし,国家間の合意を明示のものと黙示のものとに分け,前者を条約,後者を慣習法(慣習国際法)として類別する。こうして,18世紀以降今日に至るまで,国際法の存在形態を条約と慣習法に限る考えが学説上も実定法上も通説となってきた。…

※「パクタ・スント・セルバンダ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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