世界大百科事典(旧版)内のファルサ方式の言及
【再審】より
…(2)再審事由 再審事由は,刑事訴訟法435条に列挙されているが,大別して,(a)証拠が偽りであった場合(1~5号),(b)新証拠が出た場合(6号),(c)職務犯罪の場合(7号)に分類できる。(a)と(c)の事由(これを再審理由とすることをファルサ方式という)は,別にそのことが確定判決によって確認されなければならないので,実際例は多くない。 最も問題となるのは,6号(これを再審理由とすることをノバ方式という)である。…
※「ファルサ方式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」