フェーメ(その他表記)Feme(Veme); Fehmgericht

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「フェーメ」の意味・わかりやすい解説

フェーメ
Feme(Veme); Fehmgericht

古くウェストファリア地域において行われた,民衆的な特別手続の刑事裁判。やがて中世ドイツの全土で行われた。 12世紀にザクセン公ハインリヒ獅子公が失脚してから,ウェストファリアには有力領邦が成立せず,そのためにこの古い裁判制度が残存した。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のフェーメの言及

【フェーメ裁判】より

…ドイツのウェストファーレン地方に出現し,とくに13世紀から15世紀中葉までの間に大きな活動をなした特異な類の裁判。この裁判の担い手であった裁判所を〈フェーメ裁判所〉という。〈フェーメ〉とはここでは刑罰の意であり,この裁判所は,王直属の一種の刑事裁判所である。…

※「フェーメ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む