刑事裁判(読み)けいじさいばん

精選版 日本国語大辞典 「刑事裁判」の意味・読み・例文・類語

けいじ‐さいばん【刑事裁判】

〘名〙 刑事事件に関する裁判犯罪者に対し刑罰を科するため、刑事訴訟法の定める手続によって行なわれる。〔現代大辞典(1922)〕

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デジタル大辞泉 「刑事裁判」の意味・読み・例文・類語

けいじ‐さいばん【刑事裁判】

犯罪者に刑罰を適用する裁判。刑事事件の裁判。→民事裁判

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「刑事裁判」の意味・わかりやすい解説

刑事裁判
けいじさいばん

刑事被告事件について国家の具体的刑罰権存否およびその範囲を確定するために、証拠によって事実を認定し、法律を適用して、これに公権的解決を与える裁判所意思表示をいう。最広義では、刑事訴訟手続全体を刑事裁判ということがある。

[編集部]

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