刑事裁判
けいじさいばん
刑事被告事件について国家の具体的刑罰権の存否およびその範囲を確定するために、証拠によって事実を認定し、法律を適用して、これに公権的解決を与える裁判所の意思表示をいう。最広義では、刑事訴訟手続全体を刑事裁判ということがある。
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けいじ‐さいばん【刑事裁判】
〘名〙 刑事事件に関する裁判。犯罪者に対し刑罰を科するため、刑事訴訟法の定める手続によって行なわれる。〔現代大辞典(1922)〕
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