フォーラム・ノン・コンベニエンス(読み)ふぉーらむのんこんべにえんす

世界大百科事典(旧版)内のフォーラム・ノン・コンベニエンスの言及

【裁判管轄】より

…そこで,これを利用して離婚の困難な国に住んでいる者が離婚しやすい国に旅行に出たり,親権裁判に敗れた親が子を親権者に不利な国に連れだして親権の変更裁判を得るといった〈法廷地あさり(フォーラム・ショッピング)〉も行われる。イギリス,アメリカにはつとにフォーラム・ノン・コンベニエンスとよばれる法理があって,このような場合に原告によって選ばれた不便な法廷から被告を解放する効能を発揮している。これは事件をより適切に審理しうる裁判所が他にある場合,裁判所は事件を却下または停止するなど,みずからの本来有する管轄権の行使を裁量によってさしひかえることができるという原則である。…

※「フォーラム・ノン・コンベニエンス」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」