フランス刑法典(読み)ふらんすけいほうてん

世界大百科事典(旧版)内のフランス刑法典の言及

【刑法】より

…そのヨーロッパの刑法には,ローマ法とゲルマン法の二つの法系があったが,近世に入って,国民国家が成立し,国家的公刑罰が発達するとともに,イタリア法学によって加工されたローマ法を基礎にするカロリーナ刑事法典(1532)のような統一的刑法典がつくられるに至った。やがて,フランス革命の精神を反映した1810年のフランス刑法典が成立し,19世紀を通じて,近代刑法の模範とされたのであった。 日本では,明治維新後,1868年(明治1)に仮刑律が制定され,続いて新律綱領(1870),改定律例(1873)が制定されたが,これらは,中国法系の律の影響を強くうけたものであった。…

※「フランス刑法典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む