ブリュッセル船荷証券条約(読み)ぶりゅっせるふなにしょうけんじょうやく

世界大百科事典(旧版)内のブリュッセル船荷証券条約の言及

【国際商法】より

…商事に関する国際私法を意味するのが通常であるが,国際的な商事関係を直接に規定する法を意味する場合もある。
【国際私法としての国際商法】
 国際的な民商事関係に関する争いが発生した場合,例えば外国人の夫に対し日本人妻が離婚の請求をするとか,日本の会社が輸入代金の支払に関して日本の裁判所に訴えられたような場合,現在の法統一の状況ではその問題に関する国際的に統一された民商法が存在しないのが通常であり,したがって裁判所は,関連ある国の民商法のうち,妥当とされるいずれかの国の法(これを準拠法という)を選択し,これを基準として判決を下すという方法を採るのが原則である。…

※「ブリュッセル船荷証券条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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