世界大百科事典(旧版)内のプログラム登録法の言及
【電子情報の知的所有権】より
…なお,著作権法には明記されていないが,プログラムのソースコードをコンパイルしてオブジェクトコードを得る行為は複製とみなされている。このほか,プログラムの著作物の創作者が,紛争に備えて創作日等の登録を行うことに関する特別法(プログラム登録法)があり,財団法人ソフトウェア登録センター(SOFTIC)がその業務を担当している。
[電子情報に関する工業所有権制度]
工業所有権は産業の発展に寄与することを目的とする知的所有権制度であり,狭義には特許権,実用新案権,意匠権,商標権をいう。…
※「プログラム登録法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」