世界大百科事典(旧版)内のヘッセン憲法の言及
【抵抗権】より
…ところがナチズム体験を経た第2次大戦後のラント憲法の中に,抵抗権(ないし抵抗義務)を明文で規定するものが登場した(ヘッセン,ブレーメン,ベルリンなど)。たとえば代表的なヘッセン憲法(1946)の147条には〈憲法に違反して行使された公権力に対する抵抗は,各人の権利であり義務である〉と規定されている。ここには,19世紀末以来の法実証主義的法治国家論の支配の中で衰微していた自然法思想の復活の現象が見られる。…
※「ヘッセン憲法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」