ほろ酔運転(読み)ほろよいうんてん

世界大百科事典(旧版)内のほろ酔運転の言及

【酒】より

…同条違反の罪は,酒酔運転の罪(道路交通法117条の2‐1号)と酒気帯び運転の罪(119条1項7の2号)とに分かれるが,前者は,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での飲酒運転を意味し,その法定刑は2年以下の懲役または10万円以下の罰金である。後者は,いわゆるほろ酔運転を処罰するものであり,血液1mlにつき0.5mgまたは呼気1lにつき0.25mg以上のアルコールを保有する状態(道路交通法施行令44条の3)で車両の運転をした者につき,3月以下の懲役または5万円以下の罰金を定めている。さらに,飲酒運転の場合は,通常反則金の納付で処理される反則行為についても,その適用が除外される(125条2項3号)などきわめて厳しい取扱いがなされることに注意する必要がある。…

※「ほろ酔運転」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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