ボル事件(読み)ぼるじけん

世界大百科事典(旧版)内のボル事件の言及

【後見】より

…スウェーデン法上の保護教育措置は〈後見〉に含まれず,したがって条約違反はないと判示されたが,ここには私法上の保護と社会法的なそれとの交錯がよく示されていよう。史上有名なボル事件である(1958年11月28日判決)。こうした困難を避けるため〈後見〉という語をあえて使わず,行政機関による措置をも規律の対象に含め,未成年者の常居所地国に原則的な権限を認めた〈未成年の子の保護(Protection of Minors)に関する官庁の管轄および準拠法に関する条約〉がハーグ会議で採択された(1961年採択,69年発効)。…

※「ボル事件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む