世界大百科事典(旧版)内のマルティプル旅券の言及
【旅券】より
…日本の旅券法(1951公布)では,一般旅券の申請は,国内においては都道府県に,また国外においては領事館に出頭して行わなければならない(旅券法3条)。これらの旅券は,1回出国して帰国すれば失効する通常旅券(シングル旅券)と一定期間(日本では5または10年間)有効で何回でも出国・帰国できる数次往復旅券(マルティプル旅券)の2種類に分けられる。そのほか,指揮者のいる団体旅行者に一括して与えられる団体旅券,無国籍者や本国の旅券を取得できない外国人に所在国が与える外国人旅券の制度をもつ国もある。…
※「マルティプル旅券」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」