ユニオン・ショップ協定(読み)ゆにおんしょっぷきょうてい

世界大百科事典(旧版)内のユニオン・ショップ協定の言及

【ショップ制】より

…組合未加入者や組合から除名もしくは脱退した者は,使用者から解雇される。日本では,このユニオン・ショップ協定は広範に普及しており,組合総数の50%が当該協定を有しているといわれる(労働省労政局編《最新・労働協約の実態》1979,以下の数字も同様)。これは,協約有の組合の62%,包括協約有の組合の87%にあたり,とくに企業規模が大きいほどその締結率は高い。…

【団結権】より

…とりわけ憲法の保障を具体化する一般法としての労働組合法は,使用者による,団結権に対する各種の侵害・干渉行為を,もともと裁判によっては救済の余地のない範囲のものまでを含めて不当労働行為として非難し,被害者たる労働者ないし労働組合に対しては労働委員会が行政的な救済を与えるようにしており(労働組合法7条,27条),憲法の保障に一歩を進めるものと評される。 団結権の実体内容に関連した基本的な法律問題として,はたして憲法28条はユニオン・ショップ協定(ショップ制)の有効性を根拠づけるか,さらに労働組合が組合員に対して有する統制権の法的根拠になりうるか,ということがある。いずれの問題についても原則的に肯定の立場をとる通説的見解は,団結権は結社に対する国の不干渉をそのおもな内容とする結社の自由(憲法21条1項)とは質的に異なっており,本来私人間の関係において効果を有するものとして保障されていること,その概念のうちには団結しない権利としての消極的団結権はそもそも含まれていないこと,をその理由としてあげるが,通説的見解の根底にあるのは,労働組合は組織の外部に非組合員を残さず,組織内組合員に対して強力な統制を保持するとき,最もよく労働者利益を擁護・代表しうる,という実質的な判断であったといえよう。…

※「ユニオン・ショップ協定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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